配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案

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配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案

 また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、相続人に金銭の請求ができる案も盛り込まれた。現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても妻は義父母の財産を相続する権利はない。こうした場合、妻が相続人である長男らに対して金銭の請求ができるようにする。

 金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。妻の請求金額については、各相続人が法定相続分に応じて責任を負うものとしている。

 ただ、この見直し案では死去した人に関わる全ての人の「貢献」を考慮しなければならず、請求が“乱発”される恐れもあり、相続の紛争が複雑・長期化するとの指摘もある。

平成29年中に法案の国会提出を目指して調整中ですか。

税理士が具体的に遺産分割に口を出すことはありませんが、改正案が成立した場合には相続に携わる者として今までの対応を転換せざるをえないでしょうね。

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