中小企業が取得した新品の機械装置の固定資産税を3年間半減

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週刊税務通信 平成28年3月14日 №3400より

前エントリーにおいても同制度を確認しましたが。

確かに、赤字法人も減税効果を享受できることになりますね。固定資産時税は黒赤字無関係にかかってきますから。

特例が適用されるのは、「中小企業等経営強化法」の施行日以後に取得した機械装置に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税です。これはご案内済。

具体的には以下のとおり。

  • 平成28年に取得⇒平成29年、30年、31年の固定資産税が1/2
  • 平成29年に取得⇒平成30年、31年、32年の固定資産税が1/2
  • 平成30年に取得⇒平成31年、32年、33年の固定資産税が1/2

なるほど。

機械装置の要件は以下のとおりご案内済ですが。

  1. 販売開始から10年以内のもの
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
  3. 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

1と2については、生産性向上設備投資促進税制のA類型と同様、工業会が確認を行い「証明書」の発行が必要となる。

これもすぐには発行されませんから余裕を持った対応が必要でしょう。

経営力向上計画の策定・実施に当たっては「認定経営革新等支援機関」の支援を受けることができる。ただし、要件ではない。認定支援機関でがんばっている税理士にとっては朗報となりますかね。

支援機関が経理力向上計画の策定実施に係る支援業務を行うためには、業務内容につき変更の届出書の提出が必要なのでここは注意。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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