商品券の使途を記録した書面等が存在しないことを理由に、請求を棄却

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その上で、消滅法人の経理担当者が税務署からの使用状況の分かる書類の提出を求められたものの、相手が多数で特に明細は作っていないと回答して、提示を求められた書類を提示することはなかった事実を認定。また、名簿に記載された者は、面接を受けたとされる者の氏名等が記載されているにすぎず、書面に記載された者に商品券が手渡されたことをうかがわせる記載は一切なく、照会書や回答書は商品券の使途に関する法人側の主張を裏付けるものであるとは言えないとも判断した。

商品券受払簿はきちんと作成すべきです。商品券は間違いなく税務調査のチェック事項になりますので。社長等の役員が個人的に費消しちゃってるんじゃないの?って思われないためにも。とはいえ、実際社長が使っちゃってるので商品券受払簿に記載のしようがないのでしょうけれど。虚偽の記載をすればそれはそれで仮装隠蔽として重加算税です。

購入時の消費税の取り扱いも気を付けたいところ。課税仕入にはなりませんので。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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