役員給与変更 コロナ収束後に減額分の復元は不可

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週刊税務通信 令和2年4月27日 №3603

新型コロナウイルスの影響に伴い、業績悪化改定事由による役員給与の減額改定のあと、同一事業年度中に元の水準に戻す増額改定の是非について。

例えば。

役員給与100万円/月のところ、コロナの影響で売上激減し、60万円に減額改定したものの、同一事業年度中に収束し、売上も戻ったため100万円に戻したような場合。

60万円→100万円は業績悪化改定事由に該当しないし、臨時改定事由にも該当しないので、定期同額給与には該当しない。

  • 1月 100万円
  • 2月 100万円
  • 3月 100万円
  • 5月 60万円
  • 6月 60万円
  • 7月 60万円
  • 8月 60万円
  • 9月 60万円
  • 10月 100万円
  • 11月 100万円
  • 12月 100万円

とした場合、10月、11月、12月の100万円▲60万円=40万円×3=120万円は損金不算入となる。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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