実質的支配者リスト マネロン対策の影響が与える相続税申告業務への実務

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【お知らせ】 お取引時の確認の変更 | 三菱UFJ銀行
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、法令の改正により、平成28年1...

三菱UFJ銀行のHPでは、法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更、ということで、「実質的支配者リストの写し」の提示を求める旨の説明があります。

法務省において、2022年1月31日から開始しているもので、「実質的支配者リスト制度」です。

株式会社が株主名簿と実質的支配者リストの両方に差異があれば説明書を法務局に提出。法務局は確認後、実質的支配者情報一覧の保管あり、と職権で付記登記。これで信用性のある会社ということのひとつの証拠となるようですが。

要はマネロン対策の一環です。

我々税理士の実務上、現段階ではどこまで影響があるのかは不明ですが。パッと想定されるのは、名義株式の問題ですね。株主名簿には相続人が株主として記載されているが、実質的な株主は被相続人ではないか?というのは株式を分散させて相続対策を行っていたときの税務調査でよくある指摘事項です。このとき、実質的支配者リストがあればそれを提示する、ということも現場では出てくるのでしょう。

法人税の別表二じゃダメ?と言いたくなるわけですが、果たしてどのような制度に育っていくのか。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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