平成27年相続開始分の準確定申告におけるマイナンバー

Pocket

週刊税務通信 平成28年1月11日 №3391より

12 
納税者本人が年の中途で死亡した場合、相続開始の翌日から4ヵ月以内に相続人が被相続人の所得税等の準確定申告をすることになりますが、この場合、どのように本人確認が行われるのでしょうか。

 

準確の場合の付表に相続人全員の個人番号記載と本人確認書類が必要。相続人等が1人の場合は申告書の上部余白に記載すればOK。

なるほど。

13
27年中に納税者本人が死亡したため、相続人が被相続人の所得税等の準確定申告をします。この場合、27年分の所得税の申告になるため、相続人の個人番号の記載や本人確認書類は必要ないということでしょうか。

相続人等の代表者を指定する場合(付表を提出する場合)

28年分以降用の付表を使うことになるので、相続人等全員の個人番号と本人確認書類が必要。

死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(「兼相続人の代表者指定届出書」) 平成28年分以降用

相続人等の代表者を指定しない場合(相続人等が1人の場合)

25年分以降用の付表を使うことになるので、相続人等の個人番号と本人確認書類は不要。

死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(「兼相続人の代表者指定届出書」) 平成25年分以降用

 

危ない。これから2~3月で2件の準確定申告書の提出をする予定でしたが、27年分の所得税なので個人番号は無関係だとばかり思っていました。全然気にしていませんでした。両方とも付表を添付する必要があるケースですのでマイナンバーが必要でした。

そうか。相続税の申告でもマイナンバーが必要となるわけですよね。当たり前ですけれど。相続関係資料の収集一覧表にマイナンバー関係の書類も追記しないと。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました