文部科学省 教育資金非課税措置Q&A第17弾 相続税課税価格5億円超でなくても確認書類提出が必要な場合あり

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文部科学省HPにおいて、教育資金非課税措置Q&A第17弾が公表されています。この他、「留学等」に関するQ&A第8弾や【金融機関向け注意事項】教育資金一括贈与第10弾もあわせて公表されています。

令和5年度税制改正において、教育資金の非課税措置については、主に以下3点が改正されています。

  1. 適用期限を令和8年3月31日まで延長する。
  2. 受贈者が30歳に達した場合等に、非課税拠出金額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課税されるときは一般税率を適用する。
  3. 契約期間中に贈与者が死亡した際、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、受贈者の年齢、在学等の有無にかかわらず、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を相続財産に加算する。

3について、Q&Aで、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円超かどうかにかかわらず、その額を確認するための書類を金融機関に提出しなければならない場合がある、とのこと。

贈与者が死亡した場合、原則、受贈者は死亡診断書等その事実がわかる書類を速やかに金融機関に提出する必要がある。

その届出書等の提出をした受贈者が23歳未満で、かつ、亡くなった贈与者から令和5年4月1日以後に信託等により信託受益権等を取得し非課税措置の適用を受けている場合、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円超か否かにかかわらず、課税価格の合計額を確認するための書類を、その贈与者の相続税の期限内申告書の提出期限後、速やかに提出する必要があるとしている。

5億円超、かつ、相続税の期限内申告書を提出している場合
  • 相続税の期限内申告書(第1表)の控えの写し
  • 贈与者に係る相続税の課税価格に関する確認書
5億円超、かつ、相続税の期限内申告書を提出していない場合
  • 5億円を超えることを明らかにする計算明細書等
  • 贈与者に係る相続税の課税価格に関する確認書
5億円を超えない場合
  • 贈与者に係る相続税の課税価格に関する確認書

 

で、文部科学省のHPに確認書の様式が公表されています。

贈与者に係る相続税の課税価格に関する確認書

導入当初に比べてとても手間のかかる制度になってしまいました。富裕層に対する制限を厳しくするのはわかるのですが…

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@smoritoshi

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