農家と直売所 10月から委託販売手数料に係る消費税の処理が変更

Pocket

週刊税務通信 令和元年7月29日 №3566 より

農家が農産物を販売するとき、2つの販売方法があります。

  • 直売所や道の駅
  • スーパー等

この2つで販売方法が異なります。

  • 直売所や道の駅 → 委託販売
  • スーパー等 → 買い取り

買い取り販売はその名のとおり、スーパー等が買い取ってくれる方式です。農家からスーパーが仕入れてスーパーが販売する。売上と仕入の差額がスーパーの取り分。仕入代金分が農家の取り分。

委託販売は、直売所が販売の代行をして、売れた分について、委託手数料をもらう方式。農家は売上をそのままもらって、委託手数料を直売所に支払う。委託手数料が直売所の取り分。売上と委託手数料の差額が農家の取り分。

ここまでが前提として。

委託販売の場合、経理処理が2つあります。

総額処理と純額処理です。

例えば、直売所での売上1万円、委託手数料1,000円のケースの場合。

総額処理

農家 売上1万円、委託手数料1,000円

直売所 売上1万円、仕入9,000円(委託手数料分1,000円を差し引いた金額)

純額処理

農家 売上9,000円、委託手数料なし

直売所 売上1,000円、仕入れなし

これが10月1日以降は2つの方法を選択できなくなると。

委託者=農家=総額処理を強制

受託者=直売所=純額処理を強制

というのも、農産物の販売に係る税率8%と委託手数料に係る税率10%が異なり、適正な税額を算出できなくなるため。

10月以降は。

農家 売上1万円(8%)、委託手数料1,000円(10%)

直売所 売上1,000円(10%)

に強制される。

一般的に、純額処理とした方が、免税点や簡易課税の判定上、消費税のうえでは有利になることが多いわけですが。

上記のとおり、委託者である農家においては、10月1日以降は消費税の判定で不利になることも想定されます。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました