税理士損害賠償事故例と予防対策ケース・スタディ 相次相続控除適用失念ケース

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週刊税務通信 平成28年6月6日 №3411より

ヒアリングやチェックリストで適用漏れがないか確認することは当然として。

仮に、第一次相続と第二次相続の申告書をそれぞれ別の税理士が作成していた場合の相次相続控除適用失念事故における責任は、第二次相続の申告書作成税理士にどの程度発生すると考えられるだろうか?
第一次相続税申告を受任していないことは、第二次相続時の相次相続控除適用失念の理由には該当せず、第二次相続の申告書作成税理士が確認を怠ったために発生した事故として判断されるものと考えられる。

第一次相続と第二次相続が同じ税理士なら当然失念の責任は税理士にありますが、別々の税理士が担当した場合でも、第二次相続の申告時に、戸籍や不動産登記簿謄本を確認することで相次相続控除適用の可能性がわかるでしょ、と。

いずれにせよ、チェックリストで税額控除の適用の有無は網羅してチェックする必要がありますね。

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