熊本大分の地震で被害を受けた方 振替納税について納税の猶予が受けられます

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「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税 及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ

04/20(水)が所得税、04/25(月)が消費税の振替納税日となっています。今般の地震を受けまして、以下のように措置されるようです。

上記の振替を一旦中止して納税の猶予を希 望される場合には、振替日の前日までに、所轄税務署又は金融機関へご連絡いただきますようお願い致します。納税の猶予の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
 また、諸事情によって、振替日の前日までに振替の中止を連絡できず、一旦納税額の振替が行われた後であっても、同様の要件を満たす場合には、納税の猶予として、その納税額の還付を受けられる場合がありますので、税務署へご相談いただきますようお願い致します。
 (納税の猶予の要件) 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することが困難なこと 

あわただしい現状で、期日までに連絡ができない方も多くいらっしゃると想定されます。振替納税が実行された後でも、納税の猶予として還付が受けられるとのこと。落ち着いたらご連絡を。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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