第一次相続での死亡保険金受取人が相続人ではない場合における相次相続控除の適用について

国税速報 令和7年12月01日 第3877号

Q&A疑問相談

第一次相続での死亡保険金受取人が相続人ではない場合における相次相続控除の適用について

登場人物
祖父、父、私

経過
令和5年10月
父死亡、相続人は私のみ、祖父が死亡保険金取得により相続税納付

令和7年5月
祖父死亡、父が以前死亡しているため私が祖父の代襲相続人として遺産相続、相続税納付予定

この場合に、私は祖父の相続税申告時に相次相続控除の適用があるか否か

結論、適用不可
その相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していないため

 

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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