資産活用委員会積水部会 資産活用得本より
生産緑地2022年問題を考える 今仲清先生
生産緑地内農地 貸借でも相続税の納税猶予適用可能に
T&Amaster №709 2017.10.02 よりタイトルのとおりなのですが。簡単に言うと、農地の定期借地権化の実現。生産緑地とは市街化区域内において500㎡以上(条例で300㎡以上に引下げ可能)の農地等を生産緑地地区に指定する都市計...
生産緑地の2022年問題で「都市部の地価暴落」は本当か?
生産緑地の2022年問題で「都市部の地価暴落」は本当か? 最後に、対策を整理しておこう。2022年問題を含めて、郊外の土地・戸建が相対的に不利で、都心のマンションが有利であることは明らかである。だからこそ、親が戸建からマンションに引っ越すこ...
都市農地維持へ税優遇 「生産緑地」22年期限 農水・国交省、転用を抑制
都市農地維持へ税優遇 農林水産省と国土交通省は、都市部の農地「生産緑地」を維持するための対策に乗り出す。地主の相続税を猶予したり、硬直的な土地の貸し借りの仕組みを柔軟にしたりして、企業やNPOが借りやすくする。市民農園などの形で活用を促す狙...
既にご案内済ではありますが。大事なことなので何回でも。
500㎡とされていた生産緑地の指定最低限面積が条例で300㎡とすることが可能に。現状、500㎡未満の農地所有者同志が隣接して農地を所有している場合に500㎡以上となるよう共同で生産緑地申請をしているとき、一方に相続発生、買取申出となると、相続が発生していない農地まで生産緑地解除となっていたようで(不勉強にして知りませんでした)、このような事態が減少すると期待されているとか。
生産緑地内に農産物加工所、直売所、農家レストラン設置が可能に。
30年経過後も10年延長できる特定生産緑地の制度が創設。
ということで、対策というか、取るべき方法は4つ。
- 生産緑地の買取申出をして、土地の有効活用又は売却
- 特定生産緑地の指定を受けて、10年延長して自ら営農
- 市民緑地として緑地保全・緑化推進法人に貸与
- 引き続き生産緑地継続
税金対策としてというより、そもそもその土地を今後50年単位でどのように利用していくかという観点で考える必要がありますね。あくまで税は後追い。税主導にならないよう。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi