生産緑地内農地 貸借でも相続税の納税猶予適用可能に

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T&Amaster №709 2017.10.02 より

タイトルのとおりなのですが。

簡単に言うと、農地の定期借地権化の実現。

生産緑地とは市街化区域内において500㎡以上(条例で300㎡以上に引下げ可能)の農地等を生産緑地地区に指定する都市計画制度のことで。

例えば東松山市については下記都市計画図参照。

生産緑地は農地として管理する必要があり、建物の建築は制限され、農業従事者が死亡、もしくは生産緑地指定から30年経過で農地所有者は市町村に対し買取を申し出ることが可能。

で、現在、問題浮上が懸念されているのが、平成34年に多くの生産緑地が指定から30年を経過する点。市町村に買い取りを申し出ても、市町村の財政難から買い取りは進まず、生産緑地の指定は解除されて宅地化が進むのでは?ということ。

そこでタイトルにあるように、農地所有者が自分で農業経営困難であっても、他人に農地を貸すことで営農を続けられるような仕組みが必要であろう、ということで法整備を進めていると。

現行法でも農地を第三者に貸借することは可能だが、一旦貸し出すと原則自動的に貸借契約が更新されることになり農地を貸すことを躊躇するケースが多いので、都市農地貸借円滑化法案では生産緑地に限り事業計画の認定制度を創設し、事業計画に基づく都市農地の活用終了後には所有者に返還されるようにすると。

で、事業計画を市町村から認定を受けていれば、都市農地を貸借した場合でも相続税の納税猶予の特例措置を適用可能にする方向。

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@smoritoshi

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