週刊税務通信 令和8年3月2日 №3890より
東京地方裁判所は、2月25日、米国の公的年金に加入していた夫を亡くした妻が受け取る遺族年金が相続税の課税対象となるか否かを巡る事件で、国側の主張を認め相続税が課税される判断を示した、と。
本件は、米国の遺贈年金が日本の相続税の課税対象となるとした初めての判決のようです。日本の遺族年金等については相続税の非課税規定があるため相続税は課税されていませんが、米国の遺族年金を非課税とする個別法の規定がないため相続税が課税されるようで、原告が控訴するか否かを含めて今後も注視が必要。
これ、国税速報第6886号でも取り扱いについてのQ&Aがありましたね。課税対象となる旨はもちろん、評価についてもこのとおりで判断されています。どうなりますか。

夫の相続に伴い米国家族年金受給者である妻に支給が開始した米国遺族年金の取扱い
国税速報 令和8年2月9日 第6886号Q&A疑問相談夫の相続に伴い米国家族年金受給者である妻に支給が開始した米国遺族年金の取扱い米国では年金受給者が生存中は配偶者等は家族年金として老齢年金の最大50%まで支給され、年金受給者に相続が開始し...
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