請求権の一生の物語

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月刊税理2016年2月号より ゼロからマスターする要件事実 第2回 請求権の一生の物語

期待の連載第2回です。

特集はともかく新連載に期待

 

民事訴訟は「請求権の一生の物語」。民法が生んで、民事訴訟が物語を追いかける作業。

売買代金支払請求権なら、売買契約締結時に売主は買主に対し請求権が発生する。その後、消滅してその一生を終える。消滅するのは、買主が代金を支払ったとき、消滅時効が援用されたとき。支払いがないと長い人生が続くこととなる。

民事訴訟は請求権の有無を判断するプロセス。裁判所が売買代金支払請求権があると判断すれば原告の勝訴、ないと判断すれば原告の敗訴となる。

原告は請求権の存在を裁判所に認めてもらえばいい。原告は発生原因を主張する。請求原因。抽象的には売買契約が成立したこと、具体的には原告は被告に平成○年○月○日に□を××円で売ったこと。抽象的要件―具体的事実の組み合わせ。

一方被告は、原告が発生原因を明らかにできない場合に勝訴。請求権が一生を終えていることを裁判所に認めてもらっても勝訴。2パターンある。消滅原因を主張。抗弁。弁済していれば弁済の抗弁となる。実は発生していなかったと主張もできる。被告が認知症だったとか。障害の抗弁。

請求権の発生は原告が語り部となり、請求権の消滅又は発生の障害は被告が語り部になるという役割分担がされています。

面白いですね。次が早く読みたいです。

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