休眠会社の青色欠損金繰越控除の可否

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税務相談室 | 公益財団法人日本税務研究センター

第2期に生じた青色欠損金があるものの、第3期以降休眠会社として無申告。当期は第7期で休眠解消して事業を再開しているが、欠損金の繰越控除は可能か。

無申告期間について期限後申告することで可能となる。

欠損事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していることが繰欠の適用要件。期限内かどうかは問わないようで。

無申告だったことで青色申告が取消されていても繰越控除の適用有。

ただし、無申告期間が5年を超えないこと。国税徴収権の消滅時効が5年との平伏を合わせるため。

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