源泉免除制度 PE帰属の国内源泉所得の範囲を巡りトラブル

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週刊税務通信 令和元年7月29日 №3566 より

平成26年度改正で見直しが行われた源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の範囲を巡りトラブルが生じているという。

源泉徴収免除制度とは、恒久的施設(PE)を有する外国法人が税務署長から源泉徴収免除証明書の交付を受けて、その証明書を日本企業に提示した場合には、日本企業が支払うPEに帰属する国内源泉所得のうち、一定のものについては、源泉徴収が免除される制度。

一定のものとは、人的役務提供事業の対価、不動産の賃貸料など。

ここで、源泉徴収免除証明書の提示を受けた日本企業が対価を支払う場合、外国法人から特段の説明がなければ支払対価の全部をPEに帰属する国内源泉所得と判断してしまうところ。

支払対価の中に、外国法人の本店に帰属する国内源泉所得が含まれていることが税務調査において発覚するケースが生じていると。

日本企業側からすると、本店に帰属する国内源泉所得が含まれているのかどうか知ることができるわけもなく、結果的に源泉徴収漏れとなり、不納付加算税の対象にもなってしまうし、外国法人との関係性にもよるが源泉徴収漏れとなった所得税を請求することが困難なケースもある。

このようなトラブル回避の方策として以下を列挙。

  • 本店と支店の振込先を区分
  • 本店と支店とで契約を区分
  • 本店と支店が行う業務の内訳情報の提供

これらを事前に日本企業側から提示する必要があろう、と。

当事務所の顧問先では該当するケースは少ないかもしれませんがメモとして。

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@smoritoshi

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