医師 ゴルフプレー代272回、運転免許更新料、長男の医師登録料の必要経費算入を否認

Pocket

週刊税のしるべ 平成31年2月11日

平成30年6月19日付非公開裁決

タイトル通りなのですが。

更正処分の対象期間中に行ったゴルフ272回のうち、270回が請求人の診療所の休診日や年末年始に行われているので家事費

  • 運転免許の更新料は、日常生活でも自転車の運転は行われるものであるから家事費
  • 長男の医師登録料は、長男が負担すべきものだし、長男は診療所以外の病院に勤務しているので家事費
  • 貸金庫は、インフレ対策の金地金を保管しているため家事費

争うだけ無駄だとは思うのですが。

ゴルフの同伴者が誰だったのかが気になります。患者さんなのか同業のお医者さんなのか、出入りしているMRなのか、顧問税理士なのか。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました