無利息の金銭消費貸借契約に係る利息の認定 受取利息でも課税対象外

Pocket

週刊税務通信 令和5年10月2日 №3771より

タックスフントウ第133回

無利息の金銭消費貸借契約が適正に締結されているところ、

未収収益/受取利息

と仕訳を切るのは実態に即していない。回収するつもりもない債権計上に違和感と。

寄附金/受取利息

として、一般の寄附金で損金算入限度額までは損金算入とする。

で、注意点は以下。

受取利息だからといって消費税の非課税売上としないこと。

消費税は原則対価がある場合に課税関係を認識。無利息貸付の認定利息は取引としては成立していないので、消費税法上の資産の譲渡等には該当しない。つまり、受取利息を非課税売上ではなく、課税対象外とする。

うわ、これ今まで間違えていた…

勉強になりました。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました