税理士法人3億円税賠訴訟 高裁も支払い命じる

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週刊税のしるべ 令和元年8月26日

続報ですが。

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SEKINEのメモリ(記憶)装置としてのデータログです。

高裁も税理士法人が依頼者に対して最も有利な方法(清算方式)を採用せず、デメリットのあるDES方式を勧め、そのデメリットも説明しなかったため不要な納税になったとして、税理士法人の控訴を棄却。

被相続人から相続人に納税者が変更になると同時に税理士法人が変更になったりとイロイロとタイミングが悪かったという問題もあるのですが、それにしても悲劇です。

リンク先でも触れていますが、事前税務相談業務担保特約がまだ存在しないときの事件ですから税賠保険の対象ともならず。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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