海外サイトからの宿泊予約でインボイス不交付が散見

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週刊税務通信 令和6年3月11日 №3793より

海外の予約サイトを通じて日本の旅館等を予約した場合、旅館等や予約サイトのいずれからもインボイスが交付されない問題が生じている。

なるほど。予約サイトの運営者がインボイス発行事業者でないと、媒介者交付特例を適用できないのですね。

これを受けて、同号に連載の金井先生による「これからの消費税実務の道しるべ」で対応策が講じられているわけですが。

例えば、Booking.comが決済にあたって交付する領収書には、「付加価値税(VAT)の還付目的には使用できません」と記載があるようで、つまりは、インボイスではないと。

一方、旅館やホテル側では、「(前略)インボイスに対応した領収書が必要な方は、公式サイトよりご予約いただけますようお願いいたします」という明記があり、足並みをそろえた対応とのことで。

海外予約サイトは宿泊サービスという課税資産の譲渡等の媒介を行っているにすぎず、ホテルからの業務委託があればインボイスを交付するけれど、海外予約サイトはそのような業務の委託は受けていないと説明している、と。

となると、ホテル側がインボイスの交付義務を果たしていないといえるのでは?とも。

とはいえ、実務的にはどうするのかが現実としては必要なわけで。

1.
8割控除の対象とする。まぁ、現実的な路線ですね。

2.
後日インボイスの交付を受けることができると判断して仕入税額控除を適用する。ホテルがインボイス発行事業者であればインボイスを発行することが法令上の義務なので、その義務に基づく交付を待つ、と。その場合、交付を求めた記録を残しておくことがポイント。

ただし、税務調査の時点で現にインボイスの保存がないことが問題となる可能性もある。

といいつつ、インボイス制度については、制度の定着を図ることが重要であり、柔軟に対応していく、と国税庁による会議資料もありますから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれませんね。

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@smoritoshi

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