札幌高裁 区分建物の固定資産税巡り札幌市が逆転勝訴

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週刊税務通信 平成28年10月24日 №3430より

以前ご案内済の事件ですが。

固定資産税等を巡り原告勝訴 区分建物に複数の補正率認めず

高裁で札幌市が逆転勝訴したと。納税者は最高裁に上告済。

「固定資産税実務提要」においては、複数の用途に供される家屋は本件納税者が主張する「主たる用途に応じた単一の補正率を適用する方法」を採用するのが原則。札幌市の採用する「専有部分ごとの用途等で異なる補正率を適用する方法」は課税の均衡上問題がある場合に適用できる例外。

賦課課税方式という課税方式上、納税者有利に判定できるものではないのですね。

納税者勝訴ですと、固定資産税の課税実務に多大な影響を与えますからね。そのあたりも考慮されたとは考えてはいけませんが。

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@smoritoshi

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