T&Amaster №680 2017.2.27 より
顧問先代表者からの依頼に基づき架空仕入れ(約1億7,000万円)を計上した税理士に対する業務禁止処分を適法と判断(東京地裁平成28年12月2日判決・確定)
要約だけ読むとそりゃ当然なのですが。詳細を見ると。
税務調査で本件仕入が架空である事実を発見する一方、これに対応する(?)売上の過大計上(約2億円)を減額更正処分しています。
つまり、過大売上2億、架空仕入1.7億で粉飾決算なんですね。粉飾だから大丈夫だろうという認識が税理士にあったのかどうか。
粉飾していても、故意に不真正な税務書類を作成した行為はアウトと。
大なり小なり知らず知らず手を染めてしまっている税理士はいらっしゃるのでは。自戒したい。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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