インボイス制度 令和4年中の届出でも令和5年10月から適用に

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週刊税務通信 令和3年9月20日 №3671より

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されるところ、免税事業者(個人事業主)が令和4年12月31日までに登録申請書と簡易課税制度選択届出書を提出した場合、課税事業者となる令和5年10月1日から同制度の適用を受けることが可能となります。

ここで、令和4年中に簡易課税制度選択届出書を提出すると、令和5年1月1日から9月30日までの期間についても納税義務者となってしまうのでは?という疑問が生じるところですが、それは杞憂とのこと。

適格請求書発行事業者の登録の効力が生じるのは令和5年10月1日であり、9月30日以前については納税義務は生じない。

また、免税事業者(個人事業主)が令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで(令和4年~5年)に届出書を提出すればOK。

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