手取額が同額も定期同額給与に

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週刊税のしるべ 平成29年4月10日 より

現行、額面が同額でなければ定期同額給与の対象とならなかったが、手取額が同額であれば定期同額給与とみなされるようになる。4月1日以後支給決議する給与について適用。

外国人を招聘する場合が想定されているようですね。彼らは手取額で報酬を交渉するので。ただ、これ現場ではこれまでも定期同額でワークしていたのではないでしょうか。法律で明確化されて安心ではありますが。

さらに、ここで手取額というのは、税と社会保険料に限定されているようで、これ以外の金額を法人が給与から天引きしてもそれは適用されないとのことですが。

充実する福利厚生やフリンジベネフィットについてはどうなるのでしょうか疑問はありますね。

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