第1次相続に係る遺産分割協議書を作成する前に第2次相続が発生し、相続人が1人となった場合の相続税の取扱い

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国税速報 令和5年8月7日 第6766号

令和4年1月に父死亡、令和5年に母死亡。

父の遺産は基礎控除以下で、母が生前中に子が相続することで合意。遺産分割協議書の作成はなし。

この場合、父の遺産を母の遺産に加算する必要はないというのが結論だが。

口頭による遺産分割協議は有効であるものの、税務署等の外部に明確にするため、下記のような書類を作成、署名実印を押印して印鑑証明書と保管しておくべき。

遺産分割協議証明書

令和〇年〇月〇日住所父の氏名の死亡により開始した相続における共同相続人母及び子が、令和〇年〇月〇日に行った遺産分割協議の結果、被相続人父の遺産の全てを子が取得したことを証明する。

令和〇年〇月〇日 

相続人兼相続人母の相続人 子の氏名 押印

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@smoritoshi

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