大阪国税局 平成27年誤りやすい事例 相続税関係 その3

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TAINSメールニュース№251 2016.2.18より 

続き。

24 更正の請求による特例の適用

小規模宅地等の特例について。法定申告期限内に不動産は分割成立、預金等は未分割であったことから小規模宅地等の特例対象宅地等の選択について他の相続人の同意が得られなかった場合に、すべての財産の分割協議成立後、特例対象宅地等の選択同意が得られたので、更正の請求をした。

これはダメ。適用不可。

法定申告期限内に分割済の特例対象宅地等については更正の請求は認められない。分割協議書について、善意で資産ごとに遺産分割協議書を作成して名義変更を先にできるようにすることがありますが、こと小規模宅地等の特例についてはこのような陥穽が。

選択同意が得られないのであれば、特例対象宅地等についても未分割として申告せねばらない、と。

これは危ない。私、知らずにやってしまうところでした。

28 選択特例対象宅地等の変更の可否

小規模宅地等の特例は当初申告後、選択替えはできません。結構認識されていない方がいらっしゃるのも事実なので書き置きます。当初申告でスムーズに申告できても、後日、小規模宅地等の特例について「何であたしじゃなくてにーさんから適用しているのよ!」なんて説明不足につき税理士が指弾されると悲劇が起きます。だからこそ、「第11・11の2表の付表1」についてはソフトから出力したものではなく署名させる某税理士先生が存在するわけで。

34 「遺産が未分割…承認申請書」が提出されていない場合の特例の適用

「申告期限後3年以内の分割見込書」は提出するんですよね。その後が問題で、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を忘れちゃうんです。Googleカレンダーに期限を入力して、さらに数ヵ月前から申請書の作成に向けて動くべきです。単純に話がまとまらなくて未分割だけでは承認されませんからね。調停の申立てがされていたり、訴訟の提起があったりとハードルは高めですし。51の配偶者の税額軽減についても同様。

36 農業用倉庫の敷地についての特例の適用

農業用倉庫の敷地はもちろん特定事業用宅地等に該当します。「特例」事業用宅地等と書いてありますが誤字でしょうか。

41 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合

贈与者死亡日において、管理残額がある場合は贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされる。で、この贈与者から管理残額以外に財産を相続又は遺贈により取得しなかった受贈者は、相続開始前3年以内の贈与加算はない。

し、知らなかった…これから生じてくる事例ですが頭の片隅にメモ。

関連して61を先に。

61 結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合

上記41同様、管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされた者については、相続税額の2割加算の適用はない。

管理残額がある場合は、事案に遭遇した時には規定を再確認した方がよさそうですね…

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@smoritoshi

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