平成29年度税制改正大綱 主な改正点をざっとまとめました

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平成29年度税制改正大綱

ざっと主要なところをまとめてみます。

個人所得課税

配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 適用なし

配偶者特別控除

合計所得金額900万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

合計所得金額900万円超950万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円

合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 13万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

合計所得金額1,000万円超の居住者

適用なし

上記改正は平成30年分以後の所得税について適用

金融・証券税制

NISAについて非課税累積投資契約に係る非課税措置を創設

  • 現行のNISAと選択適用
  • 証券会社等に開設した非課税口座に累積投資勘定を設定した日から20年を経過うする日までの配当等、譲渡益について所得税、住民税非課税(譲渡損はないものとみなす)
  • 累積投資勘定は平成30年から平成49年まで
  • 累積投資勘定においては公募等株式投資信託の受益権(40万円を限度)のみを受け入れる。

資産課税

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

  • 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に80%を乗じて計算した数に一人未満の端数が出たら切り捨て(現行は切り上げ)。ただし、常時使用従業員数が一人の場合は一人とする。
  • 相続時精算課税制度による贈与を贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加。

相続税、贈与税の納税義務の見直し

  • 国内に住所なし、かつ、日本国籍ありの相続人等の相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人及び相続人が相続開始前10年(現行は5年)以内に国内に住所を有したことがないこととする。
  • 平成29年4月1日以後の相続、贈与から適用

居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税、都市計画税、不動産取得税の見直し

  • 高さ60m超の建築物
  • 建築物全体に係る固定資産税を各区分所有者に按分する床面積を補正率により補正する
  • 補正率は1階を100とし、1階あがるごとに、10/39を加算した数値とする
  • 平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物について適用

取引相場のない株式の評価の見直し

  • 類似業種の上場会社の株価に、課税時期の属する月以前2年間の平均を追加
  • 類似業種の上場会社の配当、利益、簿価純資産に、連結決算を反映
  • 配当、利益、簿価純資産の比重について、1:1:1とする(現行は1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の基準について、大会社、中会社の適用範囲を拡大
  • 平成29年1月1日以後の相続により取得した財産の評価に適用

広大地の評価の見直し

法人課税

所得拡大税制の見直し

コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備

確定申告書の提出期限の延長の特例について見直し

法人が会計監査人をおいている場合、かつ、定款で事業年度終了から3月以内に定時総会が招集できない場合には、4月以内で税務署長が指定する月数の提出期限の延長を認める。既にご案内済のこれですね(法人税申告、先延ばしの「特典」…総会7月なら

円滑・適正な納税のための環境整備

  • 法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付は不要とする
  • 法人税関係の中小企業向け措置法について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円超の事業年度の適用を停止する

 

 

納税環境整備

国税犯則法調査手続等の見直し

  • 既にご案内済のこれですね(脱税、ITデータも調査 強制収集へ法改正検討
  • 犯則嫌疑者が置き去った物件を検査、領置できるようにする(現行は嫌疑者が部屋からモノを持ち出して道路に置いてしまったらそれは調査できないことになっている)
  • 日没後にも臨検等可能とする

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、士業法人の社員を追加

  • もちろん税理士法人はこれに該当
  • 平成30年1月1日以後に滞納となった国税地方税について適用

検討事項

  • 年金課税
  • 小規模企業税制
  • 寡婦控除
  • 個人事業者の事業承継税制
  • 都市農業
  • 医療に係る消費税
  • 事業税の社会保険診療報酬の実質非課税措置、医療法人軽減税率
  • ゴルフ場利用税
  • 成年年齢20歳→18歳引き下げに伴う税制上の年齢要件

※ざっと見てのまとめなので間違っていたらご指摘ください

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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