タワマン節税規制の効果は…

Pocket

平成29年度税制改正大綱 主な改正点をざっとまとめました

居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税、都市計画税、不動産取得税の見直し

高さ60m超の建築物

建築物全体に係る固定資産税を各区分所有者に按分する床面積を補正率により補正する

補正率は1階を100とし、1階あがるごとに、10/39を加算した数値とする

平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物について適用

平成29年度税制改正について概要を既にご案内済ですが。

タワマンについてが相続税の租税回避が問題となっているにもかかわらず、固定資産税の改正です。もちろん固定資産税評価額に補正が入りますので、相続税にもその影響は波及しますが。

で、その効果を検討。

補正率は1階を100とし、1階あがるごとに、10/39を加算した数値とする

ということは50階であれば、「10/39(0.25641…)×49=12.564…」となり、50階は実際よりも12%増で評価されることになります。

一棟全体の固定資産税の合計額は変わらないので、25階で切って、50階は6%増、1階は6%減ということですね。

東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

上記によると、東京法務局管内においては鉄筋コンクリート造、共同住宅については132,000円/㎡です。タワマン50階、購入価額1億円、100㎡(共有部分含む)として132,000円×100㎡=1,320万円

これの6%増ですから、1,320万円×6%=792,000円≒80万円

相続税の最高税率は55%なので、80万円×55%=44万円

44万円!

タワマンを使って税金対策するクラスの方々からすると44万円の増税なんて痛くもかゆくもないでしょうね。

これは何の冗談なのでしょうか。これで終わるはずがないと思うのですがさてどうでしょう…

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました