所得税の準確定申告の要否判断をできるだけ早期に

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週刊税のしるべ 平成28年11月21日 第3243号より 税理士友松悦子先生

過去の申告が納税であった被相続人でも例年よりも所得が少なく、医療費が多額となる傾向があるので、死亡年の申告は還付となる場合も多い。

相続人の所得税申告の留意点として。

  • 被相続人の未支給年金は相続人の一時所得。
  • 配偶者が死亡した場合、寡婦(夫)控除の適用検討
  • 医療費を相続人が支払っている場合は医療費控除検討

個人的にはこの他に、被相続人の事業を引き継ぐ場合に事業の開始届、青色申告の承認申請、消費税の届出関係各種も検討したいところ。

不動産賃貸をされていた被相続人が亡くなった場合、通常であれば4ヶ月以内に準確定申告、青色申告の承認申請の必要があります。4ヶ月の時点でいまだ誰が賃貸不動産を相続するか決まってない場合も多々あると思います。このときは、相続人全員がいったん青色申告の承認申請書を提出しておきましょう。相続しなかった相続人は後で取り消せばいいので。提出失念の方が危ないです。

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