インターネットバンキングの振込手数料 インボイス保存が必要

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週刊税務通信 令和4年8月29日 №3717より

ATM等での振込手数料が3万円未満であれば(通常は3万円未満でしょう)、利用者はインボイスの保存は不要。帳簿に通常必要な記載事項に加え、一定事項(ATM等の自動サービス機を利用した取引である旨及び相手方の住所、所在地)を記載して保存することのみで、仕入税額控除適用可能。銀行もインボイスの交付義務免除。

が。

インターネットバンキングは自動サービス機に該当しないため、インボイスの保存が必要となるようで。銀行も利用者からの求めに応じて、インボイスを交付する義務あり。

想定されるインボイスの交付方法としては、インターネットバンキングから振り込みをした際に表示される振込画面において、インボイスに必要な記載事項を表示することで電子インボイスとして交付し、画面をダウンロードないしコピー等して利用者が保存する、と。

このような事態になるために、電帳法の改正が急務なわけですが。さて間に合いますか。

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