相続財産の仮装隠蔽をめぐる最近の裁決事例

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T&Amaster №644 2016.5.30より

子供名義預金の申告漏れ、重加算税の対象か否かが問題に

  • 通帳と印鑑を相続開始時点まで被相続人の下で管理されていた
  • 被相続人の生前に定期預金が子供に贈与されていた事実はない

なんて認定されてしまうあたり、後出しじゃんけんで屁理屈をこねている状況ですね。否認されて当然、重加算税もしかり。

関与税理士に子供名義の定期預金の存在を伝えていなかった点もアウトでしょう。

そもそも、税理士から家族名義の預金の存在を確認されたうえで伝えていなかったとしたら税理士もかばいきれませんし、これが怖いので私の場合は一筆とりますが。

被相続人の意思に基づく仕訳に仮装なし、重加算税を一部取消し

相続開始前に、相続人が実質支配する同族会社における被相続人からの借入金を減少される仕訳を行った相続人の行為が仮装隠蔽に該当するか否かが問題となったケース。

これは税理士主導でやってしまいそうです。被相続人の意思ではなく、相続人だけで処理してしまうとアウトなんですね。重加算税。本件事例も、被相続人との協議があった可能性があり、被相続人の意思に基づき行われたと認定されている仕訳については、仮装隠蔽を認めないと審判所は判断。

一方、相続人と被相続人の協議が認められず、被相続人の意思なく行われたものについては仮装隠蔽と判断。

なるほど。2つ目の事例については注意したいところです。うっかり被相続人不在でやってしまう税理士もいそうです。

そもそも、きちんと債権放棄等を書面に起こして押印等をしておけばこのような事態は生じないはずなのですが。

帳簿上だけで数字を動かすのはダメという見本。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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