雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(厚生労働省)

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平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 

ハローワーク厳しい…

ただし。

個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です(事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く)。 

既にハローワークにマイナンバーを届出済の場合は「マイナンバー届出済」と記載すれば省略可。

本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。 

本人からマイナンバーの提出を拒否された場合は、本人拒否の旨記載すれば受理はしてくれる、と。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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