タワマン節税 6項否認リスク

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週刊税務通信 平成29年9月11日 №3473 より

タワマンについては固定資産税の算定方法が改正されたものの、相続税におけるタワマン節税に対応する見直しはなかったからといって、タワマン節税は安泰だ、とは当然ならず。常に6項否認のリスクが潜在していることは頭の片隅に、と。

租税回避を念頭に置いたタワマン購入はそもそも筋悪であって。まして相続開始直前にタワマン購入、相続開始後即売却は6項の餌食でしょう。タワマン市場価格と財基通による相続税評価額が3倍以上かい離していたら6項発動、という噂話を鵜呑みにしないよう。2.2倍でも否認された事例あり。

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@smoritoshi

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