低未利用土地の譲渡 100万円特別控除創設 令和2年度改正

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週刊税務通信 令和2年1月27日 №3590

既報のとおりですが。

令和2年度税制改正大綱 個人所得課税
令和2年度税制改正の基本的考え方 3ページ目、「企業におけるいわゆる内部留保、特に現預金はいまなお増加してきている。」というくだりで膝から崩れ落ちそうになりました。 内部留保=現預金 って自民党すら考えているのでしょうか。勘弁してほしいもの...

令和4年12月31日までの時限措置で。

  • 譲渡価額が建物を含めて500万円以下の譲渡
  • 所有期間が5年超
  • 低未利用土地が都市計画区域内に所在
  • 低未利用土地であったこと、譲渡後の利用について市区町村による確認が行われたこと
  • 親族間譲渡でないこと

譲渡後の利用まで市区町村が確認するのですね。まぁ低未利用土地を活性化させるのが目的なので当然ですが。確認については今後詳細が出てくるのでしょう。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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