法人税申告、先延ばしの「特典」…総会7月なら

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法人税申告、先延ばしの「特典」…総会7月なら(読売新聞) – Yahoo!ニュース

法人税法は決算日から原則2か月以内に決算を確定させ、法人税の申告を行わなければならないと定めている。ただ、1か月の期限延長も認めており、多くの企業がこれを利用している。

 このため、日本で一般的な3月期決算の企業は、6月末までに法人税を申告する必要がある。これを7月に定時株主総会を開く場合などは、総会後の申告を認めるようにするものだ。

中小企業にとってはあまりインセンティブが働きませんね。

そもそも、申告期限が延長されても納税は決算から2ヶ月以内に済ませなければなりませんから。まぁ、歳入確保の面からしたら仕方ないのですけど。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

  1. […] 月以内に定時総会が招集できない場合には、4月以内で税務署長が指定する月数の提出期限の延長を認める。既にご案内済のこれですね(法人税申告、先延ばしの「特典」…総会7月なら) […]

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