保証債務履行のための土地譲渡と相続税額の取得費加算の順序

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週刊税務通信 平成28年10月3日 №3427より

税務相談 資産税 回答 税理士 藤田良一先生

タイトルのとおりですが。

所得税法64条第2項(保証債務履行のため資産を譲渡した場合の特例)と措置法第39条(相続税額の取得費加算の特例)の適用順序について。

これ、法令上の明文規定がないんですね。特に税務上の取扱いも定められていないと。

なので、納税者有利な順序で適用してOKと。

いつか出てくるかもしれないのでメモ。

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