障害者控除額の残額を控除できる扶養義務者の範囲

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T&Amaster №710 2017.10.09 より

実務判断に役立つ相続税の取扱いQ&A

被相続人の相続人は長男、長女、長男の子(孫養子で障害者控除対象者)で、相続税申告において長男の子から控除後も障害者控除額の残額がある場合、長男、長女から控除できるかどうか。なお、長女は長男の子と生計別、家庭裁判所から長男の子の扶養義務者とする旨の審判も受けていない。

残額控除可能。

これは既報とおなりなのですが。

税法間における「扶養」の意義の相違 相続税の障害者控除
相続税の申告のご相談です。ご相談者様はよくお勉強なさっておりまして、土地評価から税額まで概算をご自身で見積もっていらっしゃいました。その中で、いくつか論点がありまして。ひとつが相続税の障害者控除です。親が亡くなり相続人は子供3人。各相続人の...

長男の子は養子縁組によって、長女と兄弟姉妹として親族関係(法定血族)を有するため、適用あり。

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@smoritoshi

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