他の相続人の贈与加算漏れと正当理由

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T&Amaster №710 2017.10.09 より

実務判断に役立つ相続税の取扱いQ&A

  • 長男は被相続人から死亡2年前に200万円の現金贈与後に贈与税の期限内申告済
  • 被相続人の死亡後、二男は上記贈与を知らず200万円加算をしないで相続税申告
  • 二男は税務調査で初めて上記200万円贈与を知って修正申告

この場合、二男は過少申告加算税は課されるか?

他の相続人が被相続人から贈与により取得した財産で相続税の計算の基礎とされていなかったものがあることを知ったことは「正当な理由があると認められる事実」とされていることから、過少申告加算税対象外。

弁護士からの紹介案件で相続人が別々に税理士に依頼して相続税の申告書を提出するというのはよくある話で、その場合は本件のような事態も想定されます。

実際は、税理士同士が連絡しあってお互いの申告内容を確認のうえで申告するのが最善なのですが、まぁ、それも無理だったりするくらい揉めちゃってることもありますからね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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