週刊税務通信 平成28年9月19日 №3425より
以前もご案内済で私はオススメはしてないのですが、この記事をアップしてすぐに某保険会社から商品を紹介されましてね。なかなかの大物だと感じ入った次第。
要するに、法人で契約、契約から一定期間は解約返戻金をものすごく低く設定、この期間中に個人にこの保険を売却、売却金額は低額に抑えられている解約返戻金相当額、で、個人名義に移った後に解約返戻金が大幅にアップ、ここで解約、一時所得で1/2課税。
当然こんな保険としてあるまじき商品は税務当局も目を光らせているわけで、否認事例は聞かないものの、通達の改正はあり得るかと。
さらに、平成30年1月1日以後に支払の確定する生命保険で同日以後に名義変更が行われたものについては、保険会社が税務当局に「生命保険契約等の一時金の支払調書」に記載して提出することになります。
それでもやりますかね。
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