30年提出分以後の医療費控除の明細書として医療費通知を添付

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週刊税務通信 平成29年9月11日 №3473 より

平成29年度税制改正により、医療費控除について領収書の添付又は提示に代えて、医療費控除に関する明細書を添付すればOKとなりますが。

その場合、領収書は5年間保存要件あり。

健康保険組合等の保険者から郵送されてくる医療費通知は保存義務なし。ただし、確定申告までにこの医療費通知が間に合わない場合は、納税者が明細書に記載する必要あり。

と税務通信を読みつつ国税庁HPを確認したらタイミング良く医療費控除についてアップされていましたよ。

平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ

医療費控除の明細書の新様式がアップされていますが。

医療費通知を添付する場合は、「1 医療費通知に関する事項」に記載すればOKなのですね。明細書に記載する必要はなし。これは楽チンになります。

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