「相続税の申告等についてのご案内」 申告義務なくても「申告要否検討表」の提出を勧奨

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週刊税務通信 平成28年9月19日 №3425より

「相続税の申告案内」について東京国税局に取材したと。他の局でもまぁ同じような執行でしょうね。

従来は「相続税についてのお尋ね」だったものが、「相続税の申告要否検討表」の提出を勧奨。

私のところに相続税の相談に来る方の半分くらいはこの「相続税の申告案内」が送付後に、あわてて相談にいらっしゃいますかね。自分は相続税がかからないと思っていたんだけどこんなものが税務署から送られてきて驚いている、とかそんな感じで。

やはり基礎控除が下がったことの影響は大きいと感じます。

この案内の対象者の抽出基準は不明であるが、KSKのデータから判断されているようです。

いつ頃送付されるかというと、申告期限の4ヵ月前、つまり相続開始から6ヶ月後くらいに送付されていると。実感としてもそんな感じですね。8月に案内が送付されたと相談にみえた方も相続開始は2月でしたから。

で、そもそも提出義務があるかどうか。行政指導なので提出する必要はない。が、税務署もある程度の基準をもって案内を送付しているわけで、これを提出しないのは後々税務署からの連絡を引き込むことになるでしょうから、特に後ろめたいことがなければ提出するのが吉でしょう。

とはいえ、税務通信の記事で「ただ、こうした行政指導に協力せず依頼されたものを提出しないということは、一般的にみても印象はよくないでしょう。」と書いてしまうあたり御用雑誌と言われても仕方ないかもしれません。

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@smoritoshi

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