新型コロナ・固定資産税等の特例 eLTAXでの受付は今月11日から

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税のしるべ 令和2年12月7日

新型コロナによる事業収入減少のある中小事業者等は、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準の軽減を行う特例措置がありますが。

コロナ対策の固定資産税減税 申請受付は1ヵ月間だけ
納税通信 第3626号 2020年6月15日 新型コロナウイルス対策のうち、固定資産税の減税について。 収入が一定以上減少している中小事業者を対象に、事業用建物の固定資産税や事業用設備の償却資産税を2021年度分について半額orゼロとする。...
新型コロナの固定資産税減免 事前確認は認定支援機関ではない税理士も可
週刊税のしるべ 令和2年7月20日 資本金等の額1億円以下の法人(大企業の子会社除く)、資本金等がない法人は従業員数1000人以下、個人事業主も従業員数1000人以下が対象。 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前...
新型コロナの固定資産税減免 3ヵ月分以上をそれぞれ3ヵ月以上猶予なら賃貸業者も適用あり
週刊税のしるべ 令和2年7月20日 新型コロナによる固定資産税の減免措置について。 賃貸業を営む事業者が賃料を猶予or減額して事業収入が減少した場合も対象。 ただし、3ヵ月分以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3ヵ月以上猶予していること...

eLTAXによる受付は令和2年12月11日からスタートします。てっきり年明けからと思っていたので早速顧問先様にはご連絡しないとですね。

eLTAXの場合は、複数の自治体に一括して提出が可能。

申告期限は令和3年1月31日。

紙ベースでの窓口受付は令和3年1月から。

つまり、紙ベースの場合は申告の受付期間が正味1ヵ月しかないので要注意。

申請結果については通知がないので、令和3年4月以降に送付される納税通知書で確認することが必要。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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