空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 適用前譲渡と適用後譲渡が合計1億円超の場合は適用なし

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週刊税務通信 平成28年4月25日 №3406より

空き家の譲渡特例については、「譲渡対価1億円以下」が要件ですが、これについて、分割譲渡した価額がそれぞれ1億円以下であっても合計で判定。

当然ですけどね。

さらに譲渡には低額譲渡や贈与も含めて判定と。

  • 適用前譲渡…相続の時から対象譲渡をした日の属する年の12月31日までの間に行う譲渡
  • 適用後譲渡…対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から、その対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行う対象譲渡資産一体家屋等の譲渡

適用前譲渡と適用後譲渡の合計額が1億円超の場合は適用対象外

まぁ、そもそもこの空き家の譲渡特例の使い勝手はどうなんだ、って思ってますけども。

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@smoritoshi

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