短期退職手当等に係る退職所得金額 

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国税速報 令和3年5月24日 第6658号

「源泉所得税の改正のあらまし」が税務署から郵送されてきましたが(郵送はもう止めてe-Taxでおくて欲しいところですが)。そこで退職所得課税についての見直しが記載されています。それを受けて国税速報で収入金額別の税額の比較がされているので参考になります。

まず、今回改正となったのは、令和4年以後の短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算です。短期退職手当等とは退職手当等のうち、退職手当等の支払いをする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものです。で、計算方法は。

収入金額△退職所得控除額≦300万円

(収入金額△退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

300万円以下であれば今までどおりです。

 

収入金額△退職所得控除額>300万円

150万円※1+(収入金額△(300万円+退職所得控除額))※2=退職所得の金額

※1 300万円以下の部分の退職所得の金額

※2 300万円を超える部分の退職所得の金額

 

という上記改正を踏まえると、勤続年数5年つまりたい所得所得控除額200万円の場合、下記のようになります。

収入金額 改正前の退職所得金額 改正前の税額 改正後の退職所得の金額 改正後の税額 差額
100万円 0 0 0 0 0
200万円 0 0 0 0 0
500万円 150万円 76,575円 150万円 76,575円 0
510万円 155万円 79,127円 160万円 81,680円 2,553円
600万円 200万円 104,652円 250万円 155,702円 51,050円
700万円 250万円 155,702円 350万円 278,222円 122,520円
800万円 300万円 206,752円 450万円 482,422円 275,670円
900万円 350万円 278,222円 550万円 686,622円 408,400円
1,000万円 400万円 380,322円 650万円 890,822円 510,500円

役員でなくても5年以内に退職する場合で500万円を超える退職手当が支給される方は増税ということになります。

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