所得金額調整控除 夫婦両方が年収850万円超の場合は夫婦とも適用可

Pocket

週刊税務通信 令和元年8月19日 №3568 より

平成30年度税制改正により、給与所得控除額10万円引き下げ、同額を基礎控除に振り替えとなる。

さらに、給与所得控除の上限が頭打ちになる給与収入を850万円(現行1,000万円)として、上限額195万円(現行220万円)に引き下げとなる。

増税。

ただし、子育て・介護世帯にこの負担増は厳しいので調整のため「所得金額調整控除」が創設されている。

既報のとおりですが。

基礎控除と所得金額調整控除の申告書が新設 平成32年の年末調整から
週刊税務通信 平成30年2月26日 №3496 より 年末調整業務が複雑になりますね。もうAIとマイナポータルを活用して0.1秒で完了するようにしてもらわないと勘定が合いませんよまったく。なぜシンプルな方向に持って行けないのか。こぼしていて...

新たな注意点として。

扶養控除における扶養親族は夫婦のどちらかのみに適用ですが、所得金額調整控除は夫婦両方で適用可能。

例えば。

  • 夫:会社員A(年収1,000万円)
  • 妻:会社員B(年収950万円)
  • 23歳未満の扶養親族

の場合。

  • Aの所得金額調整控除:(1,000万円△850万円)×10%=15万円
  • Bの所得金額調整控除:(950万円△850万円)×10%=10万円

として、Aの給与所得控除額は195万円に15万円を上乗せして210万円。

Bの給与所得控除額は195万円に10万円を上乗せして205万円。

所得金額調整控除申告書の「要件」欄の該当箇所にチェックして、「扶養親族等」の欄に扶養親族等の氏名生年月日続柄合計所得金額(見積額)を記載して給与支払者に提出する。

面倒だ…

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました