確定申告期に確認したい所得税・消費税Q&A

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T&Amaster №921 2022.03.07

確定申告最終日でいまさらですが。

遺留分侵害額請求を行った場合の課税関係

改正前は受贈者に果実の返還義務が課されていたが、改正後は遺留分侵害額請求の算定の基礎となる遺留分の額は相続開始後の財産価額とされているため、果実は遺留分侵害額請求の対象には含まれない。

改正後は、物件の請求から金銭債権の請求に変わったことから、賃貸不動産について共有状態は生じず、果実である不動産賃料について遺留分侵害額請求の対象とならない。

改正後において、金銭債権ではなく、賃貸不動産を返還してもらった場合の課税関係ですね。なるほど。

住宅借入金等特別控除の控除期間の特例に係る入居期限の特例と6か月以内入居要件

外出自粛等で入居が延びた場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば住宅ローン控除の適用あり、とされるコロナ特例ですが、引渡しから6か月以内入居要件は緩和されていないので、要注意。これは事前に聞いていて間違えた回答したらいけないパターンですね。私も今回ありましたが、何とか6か月以内に入居してもらって事なきを得ました。

土地を先行取得した場合の新型コロナ税特法の適用関係

土地を先行取得した場合に住宅ローン控除の適用を受けるためには、新築の日(引渡日)前2年以内に土地を取得する必要があります。コロナ特例でこの2年は緩和されていないので要注意。

住宅ローン控除はコロナで落とし穴だらけですね。原則どおりに要件を満たすよう何とか進めたいところです。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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