「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」 国税庁HPに掲載

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番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

再確認の意味で。

社会保障・番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月からは、
1 申告書や一部の申請書等に個人番号又は法人番号の記載
2 個人番号を記載した申告書や一部の申請書等を提出する際の本人確認
が必要となりました。

番号の記載について、本人控えにはマイナンバーを記載してはいけない。税務官庁に提出するものにだけマイナンバーを記載。

本人確認について、「番号確認」と「身元確認」が必要。「本人確認書類(写)添付台紙」に添付して提出。個人番号カードを取得していれば表裏の両面をコピーして添付でOK。通知カードしかない場合は通知カード(orマイナンバー記載の住民票)&運転免許証等のコピーでOK。

ということなのですが、既に終了した確定申告時に、併せて消費税の届出書やら青色の申請書やら提出しています。平成28年1月1日以降提出分の届出書等については、マイナンバー要記載です。ただ、現状、未記載でも連絡はありません。毎年3月後半から4月中旬にかけて確定申告における調査に至るまでもない軽微なミス等については修正等の指導の連絡があるわけですが、このときに一斉にマイナンバーの未提出についても連絡があるのかなぁと個人的には考えています。さてどうなるか。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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