国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

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オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

ということで、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することが可能になったと。

書面で提出する場合は、右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

e-Taxで提出する場合は、申告書等送信票の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

つまり、何もしなければ、原則どおり3月15日が申告納付期限です。そりゃそうです。いたずらに延長するのは個人的にも否定的です。期限があってこその納税です。

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

 

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@smoritoshi

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