経産省 国外転出時課税、非上場株式も株券不要の納税猶予を要望

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T&Amaster №951 2022.10.24

国外転出時課税が、日本のスタートアップの海外展開を阻害する要因のひとつになっていると指摘されている。

スタートアップが海外進出をする際、立ち上げ準備等のために、役員等が海外に赴任する場合、スタートアップ株式を含む有価証券等を1億円以上所有していれば、国外転出時課税の対象。担保提供による納税猶予が設けられているものの、非上場株式の場合は、株券発行による担保提供が必要。定款変更で株券発行に変更し、将来の上場には株券不発行会社に戻すといった手続・管理が煩雑でスタートアップの海外進出の阻害要因となっているようで。

経産省は、令和5年度税制改正で、非上場株式についても株券によらない担保提供を可能とすることを要望。

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